
創価学会へ脱会する意思を伝えた後について、「電話やメッセージが来たらどうすればよいか」「自宅への訪問を望まない場合、どのように伝えればよいか」と心配する方もいます。実際に連絡や訪問があるかどうかは個別事情によって異なり、脱会した人すべてに同じことが起きるわけではありません。もし本人が望まない接触があった場合には、まず自分が何を希望しないのかを明確に伝え、日時や内容を記録し、必要に応じて書面による再通知や公的な相談先を検討するという順序で整理すると分かりやすくなります。
まず「何をやめてほしいのか」を具体的にする
単に「もう連絡しないでください」と伝えるだけでも意思は示せますが、連絡手段が複数ある場合には、希望する内容を分けて整理した方が誤解を減らせます。
| 接触方法 | 整理する希望 |
|---|---|
| 電話 | 本人の携帯電話・固定電話への電話を希望しない |
| メッセージ | LINE、SMSその他のメッセージによる連絡を希望しない |
| 訪問 | 自宅や勤務先への訪問を希望しない |
| 家族等への連絡 | 家族・親族・勤務先等を通じた連絡を控えてほしい |
| やむを得ない連絡 | 必要な場合は書面など特定の方法に限定してほしい |
重要なのは、宗教活動そのものを批判する文章にすることではありません。本人について、今後どのような連絡を希望しないのかを具体的に示します。
また、脱会通知を出す段階で今後の連絡・訪問に関する希望が明確であれば、最初の通知書に併せて記載しておく方法もあります。
連絡や訪問があったときは記録を残す
一度の連絡なのか、同じような接触が繰り返されているのかによって状況は異なります。そのため、望まない連絡があった場合は、感情的な印象だけではなく事実を記録しておくことが役立ちます。
| 記録する事項 | 例 |
|---|---|
| 日時 | 電話・訪問・メッセージがあった年月日と時刻 |
| 方法 | 電話、訪問、SMS、LINE、郵便など |
| 相手 | 氏名や所属が分かる場合はその内容 |
| 内容 | 何を言われたか、何を求められたか |
| 本人の返答 | 連絡や訪問を望まないと伝えたか |
| 資料 | メッセージ、着信履歴、郵便物など手元に残るもの |
記録は、後から状況を説明するときに「いつから、どの程度の頻度で、どのような接触があったのか」を整理するためのものです。
記録を残すために相手とのやり取りを意図的に長引かせる必要はありません。接触を望まない場合には、その意思を伝えたうえで、安全を優先してください。
口頭で伝えても続く場合は書面による再通知を検討する
すでに脱会意思や連絡停止の希望を伝えたのに、同様の接触が続いている場合には、改めて書面で意思を伝える方法があります。
書面では、これまでの経緯を必要以上に長く記載するより、次の内容を整理すると分かりやすくなります。
- すでに脱会意思を通知していること
- 今後の連絡・訪問等を希望していないこと
- どの連絡方法を控えてほしいのか
- 家族等の第三者を介した連絡も望まない場合はその旨
- 以前の通知日が確認できる場合はその日付
書面の発送方法として内容証明郵便を使用することもあります。日本郵便によると、内容証明は「いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したか」を証明する制度です。ただし、書かれている内容が真実であること自体を日本郵便が証明する制度ではありません。
また、内容証明だけでは相手へ配達されたことの証明にはならず、配達した事実を記録したい場合には配達証明という別のサービスがあります。内容証明と配達証明は役割が異なるため、目的を分けて考える必要があります。
すべての連絡を直ちに違法と決めつけない
本人が不快に感じる連絡があったからといって、その一回の連絡だけで直ちに犯罪や違法行為に該当すると断定できるわけではありません。連絡の回数、内容、本人が拒否意思を示していたか、脅迫的な言動があるかなど、具体的な事情によって判断は異なります。
そのため、サイトの記事だけを見て「これは犯罪だ」と決めつけるのではなく、事実関係を記録したうえで、必要であれば警察など適切な窓口へ相談することが重要です。
不安が強い場合は警察相談も検討する
警察庁は、緊急の対応を必要としない警察への相談について、警察相談専用電話「#9110」を案内しています。犯罪に当たるか分からないものの、生活の安全について警察へ相談したい場合にも利用できる相談窓口です。
一方、事件や事故が発生している、暴力を受けそうであるなど緊急性がある場合は110番への通報が案内されています。
したがって、次のように状況を分けて考えます。
| 状況 | 対応の考え方 |
|---|---|
| 通常の連絡を一度受けた | 本人の希望を明確に伝え、必要に応じて記録する |
| 拒否後も接触が続いて不安がある | 記録を整理し、書面による再通知や相談を検討する |
| 犯罪に当たるか分からないが怖い | 警察相談専用電話#9110や最寄りの警察署への相談を検討する |
| 暴力・脅迫等で直ちに危険がある | 書面作成を待たず、110番通報など安全確保を優先する |
行政書士等へ書面作成を依頼する場合でも、通知書や経緯を整理した書面の作成と、相手との紛争について代理交渉を行うことは別の問題です。書面だけですべてを解決しようとせず、状況に合った相談先を選ぶことが大切です。
個人情報に関する希望も必要に応じて分けて伝える
連絡停止と個人情報の取扱いも同じ問題ではありません。創価学会公式サイトでは、個人情報の取扱いに関する方針や、開示・訂正・削除・利用停止等の求めに関する考え方、苦情や問い合わせの受付先を公表しています。
そのため、「電話や訪問をしないでほしい」という要望と、「保有する個人情報について希望がある」という要望が両方ある場合には、それぞれ何を求めているのかを分けて整理すると伝わりやすくなります。
よくある質問
脱会後に一度電話が来ただけでも警察へ相談すべきですか?
連絡の内容や危険性によって異なります。一度の通常の連絡だけで犯罪と決めつけることはできません。本人が連絡を望まない場合はその意思を明確にし、必要に応じて日時や内容を記録してください。不安が強い場合は#9110等で相談することもできます。
訪問を断る文章は脱会通知に入れられますか?
本人の希望として、自宅や勤務先への訪問を控えてほしい旨を脱会通知と併せて記載する方法があります。電話やメッセージなど、ほかの連絡方法についても希望がある場合は分けて整理すると明確です。
内容証明を送れば連絡が必ず止まりますか?
内容証明は文書を差し出した事実とその内容等を証明する郵便制度であり、相手の将来の行動を保証する制度ではありません。必要に応じて配達証明や記録の保存、相談先の利用も検討します。
相手からのメッセージは削除してよいですか?
望まない連絡が続いている場合には、後から経緯を確認できる資料になることがあります。安全上問題がなければ、日時や内容が確認できる状態で保存しておくことを検討してください。
怖い訪問があった場合も、まず通知書を作るべきですか?
いいえ。暴力や脅迫など身の危険がある場合は、書面の作成を待つ必要はありません。安全な場所への移動や110番通報など、身の安全を優先してください。